山林に植栽されている樹木は不動産ですか? また、伐採された樹木は動産と考えてよ...

2011-10-20 22:55:33 作者:植栽 来源:造園 浏览次数:0 网友评论 0

山林に植栽されている樹木は不動産ですか?また、伐採された樹木は動産と考えてよいでしょうか?|||不動産・動産のそれぞれの定義は、民法に規定されています。「土地及びその定着物」が不動産であり(民法86条1項)、「不動産以外の物」が動産です(同法同条2項)。山林に植栽されている樹木は、「土地の定着物」ですから、不動産です。伐採された樹木は、「土地の定着物」ではなくなる結果、「不動産以外の物」=動産となります。【民法参照条文】(不動産及び動産)第86条 土地及びその定着物は、不動産とする。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。3 無記名債権は、動産とみなす。他人の回答を批判して有頂天になっている回答者がいますが、よく見ると、不動産に関する薀蓄を傾けているだけで、動産に関する論及が欠如しています。不動産・動産双方に関する質問ですから、100点満点の精々50点の回答です。この回答者は、過去に次のような回答をしています。『日本の現行刑法上、「懲役30年」という判決は絶対にありえません。刑法12条1項により、最長でも20年です。【刑法参照条文】第12条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。』ところが、刑法には次のように規定されているのです。【刑法参照条文】(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)第14条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を30年とする。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。いつもながら、条文の読み込みが浅いと言わざるを得ません。今回も、民法86条2項への論及を欠落するという同じ轍を踏んでいるのです。|||◆民法86条1項土地及びその定着物は、不動産とする。定着物とは・・・定着物とは、土地の上に定着した物を言う。具体的には、建物、樹木、未分離の果実、移動困難な庭石などが定着物である。なお土砂は土地そのものであり、定着物ではない。定着物は、土地から分離することができないので、原則として定着物は土地の所有権に吸収され、土地の取引とともに取引され、土地と法律的運命をともにすることに最大の特徴がある。ただしこの例外として次のような定着物がある。1)建物定着物のうち、建物は常に土地から独立した定着物であり、独立して取引の対象となる。ただし建築中の建物は、土地から独立した定着物ではない。2)立木(りゅうぼく)法により登記された立木定着物のうち、立木法により登記された立木(注:立木とは樹木の集団のこと)は、建物と同様に、土地から独立した定着物となる。3)果実、桑葉、立木法により登記されていない立木などこれらはすべて定着物であるが、明認方法を施すことにより、土地から分離して取引することができる。ゆえに山林に植栽されている樹木は不動産、伐採された樹木は、上記の定着物には該当しませんから動産です。garasunoriekoさんという回答者は、法律をほんの少しだけお勉強したことが過去にあったようですが、知識が古くほかの回答者の揚げ足を取ることが楽しみになってしまったようです。現在の日本の法律では懲役30年までありえるのに、「絶対にありえません」と豪語していました。でも間違いを認めることはしないようです。困ったものです。。。|||植栽されている樹木は「土地の定着物」ですから不動産です(民法86条1項)。「定着物」とは、土地の上に定着した物で、建物・樹木・未分離の果実・移動困難な庭石などをいいます。なお、立木に関する法律を根拠に挙げている回答者がいますが、この質問に答えるにあたって、同法は直接は関係ありません。同法にいう「立木」とは、土地に生立する樹木の集団で所有者が立木法によって所有権保存登記をしたものを立木と呼んでいるのです(同法1条)。質問は「山林に植栽されている樹木」としか言っていませんから、立木法による登記を受けていない樹木かもしれません。ですからここで立木法2条を根拠にすることはできないのです。立木法の適用場面さえ理解していないのに引用しているから誤りを犯しているのです。(おそらく法律が頭に入っておらず、「立木」で検索して出てきた法律を書いただけだと思われます)同法1条において、同法にいう「立木」が定義されていますが、質問で言う「山林に植栽されている樹木」が全てあてはまるわけではありません。樹木は不動産ではありますが、根拠条文はあくまで民法86条です。立木法2条は回答の根拠とはなりません。【民法参照条文】第86条 土地及びその定着物は、不動産とする。【立木に関する法律参照条文】第1条 本法ニ於テ立木ト称スルハ一筆ノ土地又ハ一筆ノ土地ノ一部分ニ生立スル樹木ノ集団ニシテ其ノ所有者カ本法ニ依リ所有権保存ノ登記ヲ受ケタルモノヲ謂フ|||立木は「不動産」と看做されます。>伐採された樹木は動産と考えてよいでしょうか? 貴見のとおりです。<立木ニ関スル法律>第二条 立木ハ之ヲ不動産ト看做スhttp://www.ron.gr.jp/law/law/ryuboku.htm|||ご質問のとおりです。樹木は土地に定着しているので不動産です伐採されたときから動産に変わります。(不動産及び動産) 民法第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。|||樹木は生えている状態でも動産です。

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